ローマ字1文字のみや2文字の組み合わせ

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極めて簡単な商標(商標法3条1項5号)

商標法3条1項5号では、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、登録ができない旨を定めています。

この拒絶理由も実務では、それほど多くないように思います。

しかし、ローマ字1文字からなる商標、ローマ字2文字の組み合わせなどからなる商標等の場合には、拒絶理由となる可能性が高いといえそうです。

なぜ商標登録できないのか?

なぜ、このような商標が登録することができないのか理由を考えるに、やはり、これを認めてしまうと、第三者が商標を使用する範囲について、著しく制限されてしまうからだと思われます。

もっとも、近年では、ローマ字2文字の組み合わせでも高い識別力を発揮している商標もあり、単に、形式的画一的に、ローマ字の組み合わせであるかといって拒絶理由を打つのはやや、私個人的には、やや疑問を感じます。

商標法3条1項5号
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

商標審査基準によれば、ローマ字だけでなく、数字、△・□なども本条に該当するとの説明があります。審査基準に登録されないものの事例としては次のような商標があります。