3条1項3~5号の例外として特別顕著性

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使用により特別顕著性が発生(商標法3条2項)

商標法3条2項では、商標法3条1項3号から5号に該当する商標であっても、所定の要件を満たす場合には、例外的に商標登録が認められることを規定しています。

すなわち、商標を長年使用してきた結果として、自他商品又は自他役務識別機能を発揮する商標となり、特別顕著性が発生したような場合に、登録を認めるという規定です。

しかし、条文の定めがあるものの、商標法3条2項の適用により、商標登録が認められるのは難しい場合が多いと思われます。

商標法3条2項
前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。

商標の特別顕著性が発生したといえるには?

この点につき、商標法審査基準によれば、実際に使用している商標、使用開始時期・期間、生産数量等、宣伝広告の方法や回数、雑誌・インターネットでの記事掲載回数等、アンケートの結果などを総合的に勘案して判断する旨説明があります。もっとも、このような考慮事項は、決して限定列挙ないと考えられます。

もっとも、上記の総合的判断をしてもらうためには、ただ事実を述べるだけでは足りません。これを基礎づける証拠の提出が必要です。証拠として考えられるものは、印刷物、写真、同業者等の証明書、インターネット記事の写しなどがあると思われます。