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商標登録出願の流れについて、簡単にご紹介します。
ご依頼のお客様の多くは、ロゴマーク、文字商標を決定されています。しかし、指定商品、役務を事前に決めているお客様は少ないと思われます。
指定商品、役務は、商標登録がされ権利化した場合において、権利範囲を画する重要な要素となってきます。そのため、事前の打ち合わせにより、商標をどのような態様で使用したいのかを確認し、指定商品、役務を選定します。
例えば、商標を指定商品「被服 第25類」について権利取得したいと思った場合でも・・・
つまり、どの商品について商標登録したいのかを事前に決定しなければなりません。
使用する商標と指定商品又は役務が決定すれば先行調査を行います。商標法では、先行登録商標と同一・類似の商標は登録できない旨が定められているからです。
先行調査は、特許庁のウェブサイトにあるIPDLという無料検索サービスを使って行います。
詳細な先行調査をする場合には有料データベース(ブランディーなど)を利用します。
商標登録出願は特許庁に対するオンライン申請によって行います。
出願から登録までの期間は約6~8月です。
※事案によっては、期間がさらに異なる場合もありますので、参考程度にお考えください。
もっとも、出願商標について拒絶理由通知があった場合には、意見書、補正書などの対応期間が必要となるため登録までの期間が長期化することとなります。
但し、出願中であり、まだ登録されていない段階でも商標を使用することは問題ありません。
早期に商標登録をして権利化したい場合には、所定の要件を満たせば早期審査制度を利用することができます。早期審査は、一般的には、次のような出願が対象となります。
①出願人等が出願商標を指定商品・役務に使用しており、権利化について緊急性を要する場合
②出願人等が、出願商標を既に使用している商品・役務のみを指定している場合
※詳細については、特許庁のホームページ等に記載があります。
商標登録出願を行うと特許庁において審査がされます。審査の結果、拒絶理由などがなければ登録査定となります。審査により、登録することができないような事由はあると判断された場合、拒絶理由通知書が出されます。
この場合、出願人としては意見書を提出し反論をすることができます。
また、意見書を提出してにかかわらず、拒絶査定となった場合には、拒絶査定不服審判を特許庁に対して申立できます。
登録査定がされた場合には、登録料を納付する必要があります。
納付は一括支払(10年分)と5年分(分納支払)の2種類があります。
料金は、分納支払の方が若干高額となっています。
商標登録により権利化された場合でも、登録期間が満了すれば権利は消滅します。
そのため、満了前に更新手続をすることが必要となります。
更新手数料を納付すれば、商標権は継続するので半永久的な権利として管理していくことができます。