普通名称はなぜ登録できないのか?

トップページ > 普通名称

普通名称(商標法3条1項1号)

商標はどんなものでも登録できるというものではありません。商標法3条では、商標登録のための要件について定めています。

例えば、商標法3条1項1号では、次に該当する商標は登録できないことを定めています。

商標法 第3条1項1号
その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

普通名称とは、取引界において、その商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているものをいいます(審査基準)。

商品「鉛筆」について、「鉛筆」の商標

役務「美容」について、商標「美容」

このような商標が登録できないとするのは、これを認めてしまうと第三者の商標使用の範囲が著しく制限されてしまい、社会生活に支障を生じかねないからです。

実際に考えても、社会一般の人が通常に使用するような商標を、誰かが独占してしまうことは不合理であることが理解できると思います。

普通名称には、商品・役務の略称、俗称等も含まれる

例えば、「パソコン」とは、パーソナルコンピュータの略称であるため、指定商品をパーソナルコンピュータとして商標登録をうけることができません。

その他、普通名称をローマ字や仮名文字で表示することとしても、本条の適用を回避することはできません。例えば、車をせずに「KURUMA」としても、やはり普通名称となってしまいます。

例外として、商標の書体や全体の構成などが特殊な態様である場合には、3条1項1号に該当しないこともあり得ます。

例えば、ロゴ・イラスト化されたような極めて特殊な態様の商標などが考えられます。

もっとも、この場合であっても、容易に認めてしまうと、結果として第三者の商標使用の範囲を制限することになりかねません。

そのため、審査においては取引の実情を十分に考慮し、慎重に判断されることと思われます。

商標の実務における普通名称

実務において、商標法3条1項1号で拒絶理由通知がくることは少ないです。

その理由は、出願前にそのような商標を出すことを辞めているからだと思います。商標の機能の特徴は、商標により自他商品識別力、出所表示機能を発揮する点にあります。商品、役務に対するネーミングは非常に難しいですが、普通名称を少し変化させるだけでも、時として魅力的な商標となることも考えられます。