トップページ > 氏又は名称
商標法3条1項4号では、ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録ができない旨を定めています。実務では、どちらかというと、そんなに多く見かけることのない拒絶理由であると思います。
この点につき、商標審査基準によれば、次のように説明がされています。
50音別電話帳等においてかなりの数を発見することができるもの
また、同審査基準によれば、「ありふれた氏又は名称」を仮名文字やローマ字で表示したとしても、商標法3条1項4号に該当する旨、説明がなされています。
また「ありふれた名称」とは、著名な地理的名称に「商店」「商会」等を結合して成る商標が該当するといえます。