商標と国旗の関係

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日本や外国の国旗(商標法4条1項1号)

商標法4条各号では、商標登録を受けることができない商標を規定しています。ここでは、商標法4条関係についての解説を順番に行っていきたいと思います。ちなみに、商標法4条1項は、1号から19号まで規定されています。

商標法4条1項1号では、国旗、外国の国旗等と同一・類似の商標は登録ができないとしています。

商標法4条1項1号
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

現実に考えて、日本の国旗と同一のマークについて商標出願する人は少ないのではないかと思います。

ただ、外国の国旗については、非常にたくさんの種類がありますので、国旗っぽいマークを出願する際には注意が必要かもしれません。

商標の一部に国旗が入っているときは?

では商標の一部に国旗や外国の国旗の図形が入っていた場合はどう考えるのでしょうか?
この点につき、商標審査基準によれば、

商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は外国の国旗に類似するものとする。

と定められています。

商標審査基準の定める「顕著に」に当たるか否かは、個別具体的な図形の態様を見ないとなんとも判断できないでしょう。 実務では、ほとんで見かけることのない拒絶理由ですが、私が商標の審決例を検討しているときに、見かけたことがあります。動物の図形の商標でしたが、頭の部分の少しだけ外国国旗が入っていたのを拒絶していたように記憶しています。おそらく「顕著に」の要件は、出願人にとっては厳しい方向に審査されるのではないかと思います。

図形商標の調査方法は?

ちなみに、特許庁のIPDLでは、図形商標についても調査をすることができます。ただ、文字商標とは異なり、検索方法は若干難しくなっています。

定められた区分から、「動物の図形→うさぎ」などのように図形から読み取る情報によって検索をしていく必要があるからです。動物の場合は、比較的調査しやすいのですが、会社のロゴマークのように無機質な図形については非常に調査しにくいと思います。

また、図形については、各図形を目視していかなければならないという苦労があります。また、図形が似ているかどうかの判断については、主観的部分も多く入るため、事前に判断することが難しいともいえます。使用を急がないのであれば、とりあえず出してみて様子をみるというのも一つの方法です。