トップページ >赤十字等の標章
商標法4条1項4号では、赤十字の標章などと同一一又は類似の商標については商標登録をうけることができない旨を定めています。
この条文も読みにくい条文なので、一部(かっこ書く)の部分は省略しています。詳しくは直接、商標法の条文を参照ください。
つまりは、赤十字のマークなどは登録をすることができないということです。
早速、どんなマークなのか商標審査基準をしらべてみました。
のマークが出てきました。
そういえば、弁理士試験を勉強しているときに、これらのマークを見た記憶があるなあという記憶です。実務ではほとんど、使用することのない条文ではないかと思います。
具体的なマークを表示したいとも思ったのですが、権利処理関係のトラブルに万一巻き込まれたら嫌なのでやめました。上記の文字からイメージしてみてください。
については、登録ができないとされていました。
赤十字という名称で商標出願をしたいと考える人がいるのか疑問ですが、このような名称については登録できないとされているのです。私人がそのような名称を独占すると社会が混乱してしまいますよね。
さらに審査基準によれば、
のマークがありました。これについても商標登録ができないようです。
商標法4条1項4号については、このホームページ記事を作成する際に、読み返し思い出したような感じです。実務ではあんまり使わない条文です。ただ、ライオンのマークを商標出願する際には、どんなマークが商標法4条1項4号に該当するのかを調べておいたほうがいいかもしれないですね。