赤十字等の表示と似た商標

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赤十字等の標章(商標法4条1項4号)

商標法4条1項4号では、赤十字の標章などと同一一又は類似の商標については商標登録をうけることができない旨を定めています。

商標法4条1項4号
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五十八条第一項 の特殊標章と同一又は類似の商標

この条文も読みにくい条文なので、一部(かっこ書く)の部分は省略しています。詳しくは直接、商標法の条文を参照ください。

どんなことが規定されているのか?

つまりは、赤十字のマークなどは登録をすることができないということです。

早速、どんなマークなのか商標審査基準をしらべてみました。

赤十字関係のマーク

のマークが出てきました。

そういえば、弁理士試験を勉強しているときに、これらのマークを見た記憶があるなあという記憶です。実務ではほとんど、使用することのない条文ではないかと思います。

具体的なマークを表示したいとも思ったのですが、権利処理関係のトラブルに万一巻き込まれたら嫌なのでやめました。上記の文字からイメージしてみてください。

赤十字関係の名称

については、登録ができないとされていました。

赤十字という名称で商標出願をしたいと考える人がいるのか疑問ですが、このような名称については登録できないとされているのです。私人がそのような名称を独占すると社会が混乱してしまいますよね。

さらに審査基準によれば、

武力攻撃関係の特殊標章

のマークがありました。これについても商標登録ができないようです。

商標法4条1項4号については、このホームページ記事を作成する際に、読み返し思い出したような感じです。実務ではあんまり使わない条文です。ただ、ライオンのマークを商標出願する際には、どんなマークが商標法4条1項4号に該当するのかを調べておいたほうがいいかもしれないですね。