トップページ >公共団体等の著名標章等
商標法4条1項6号では、国、地方公共団体、その他の公益団体の著名な標章は商標登録をうけることができない旨を定めています。
このような商標を登録することができないとするのは、やはり、一人の私人に独占させることは公益の観点から好ましくないとの考えがあるからです。
商標法4条1項8号とは異なり、地方公共団体の承諾があっても登録をすることができません。
では、出願時において、すべての地方公共団体のマークを意識しなければならないのかというと、要件として「著名」が定められています。
それゆえ、著名なものについては意識をして、類似しないように出願しないといけませんね。もっとも、どんなものが著名といえるのかは難しいところではありますが。
近年では、市町村のマークを長年使用してブランド化しようとしている地方公共団体は少ないのではないでしょうか。
むしろ、ゆるキャラを作成して、一気にブランド化及び町おこしをしようとする動きの方が強いと思います。
ちなみに、私も大阪市の住民なので、大阪市はどれだけ商標登録をもっているのかを調べてみました。
調べ方は簡単です。IPDLの出願人に「大阪市」として入力すればいいだけです。
なんと、合計48件もの登録商標がありました(H26.1現在)。
犬やタヌキ、ブドウといちごが組み合わさったキャラが等が続々と出てきました。
お前たち、もっと頑張れよ!(大阪市民の声)。
大阪市も色々と頑張っているようですね。NHKの紅白に出場できるようなゆるキャラが出てくるのが楽しみです。