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商標法4条1項3号では、所定の要件を満たした国際連合やその他国際機関等を表示する標章については登録ができないと規定しています。
これらの商標を一人の私人が独占使用するのは好ましくないとの判断から拒絶理由になっているものと思います。
商標法4条1項3号の条文は同2号に比べるとかなり読みやすくなっています。
どんなものが登録できないのか、早速私も調べてみました。
商標法4条1項2号と同様に、特許庁電子図書館で調べることができます。
サイトへの道筋は、
特許庁電子図書館トップページ→商標→不登録商標検索
の手順でサイトに入ります。
そして、下の方にある表示対象種別を大臣指定マークとすれば検索できます。
検索の結果、非常にたくさんのマークが大臣指定されていて驚きました。
などと、聞いたことのないローマ字の組み合わせが沢山出てきます。
なんか、外国のプロレスの団体名のようなイメージもありますが、国際機関の名称のようです。
実務において、4条1項3号に該当するとして拒絶理由をうけた審決事例などは、私の記憶ではほとんどなかったかのように思います。
これから商標出願を検討の方で、意図的にこれらと同じ商標を出願しようと考える人はいないでしょう。わざわざ、費用と時間をかけてそんなことしませんしね。
しかし、アルファベット字3文字の組み合わせで出願しようとする人は結構多いのではないかなと思います。
最近ではアイドルユニットや、銀行の名前等にアルファベット3文字の組み合わせが多いように思います。 アルファベット3文字、4文字の出願の際には、国際機関等にそのような組み合わせのものがないのかどうかを事前に調べてみるのがよいと思います。