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商標法4条1項2号では、外国の記章等と同一又は類似の商標については商標登録をうけることができない旨を定めています。同号の条文は読んでもなかなか理解するのが難しい条文です。
非常に読みにくい条文なので、一部(かっこ書く)の部分は省略しています。詳しくは直接、商標法の条文を参照ください。
単純にいえば、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は登録ができないということです。
では、経済産業大臣の指定はどこで見ることができるのでしょうか。
商標審査基準によれば、「官報に掲載されている」ということです。 実際、私も官報を探してみましたが、なかなか見つからない。 ここで特許庁電子図書館の登場です。
ここでは、不登録商標検索をすることができます。
トップページ→商標→不登録商標検索
とクリックして、サイトに入り、そこで、下の方にある表示対象種別を大臣指定マークとすれば検索できました。
私自身、商標出願代理の経験はありますが、大臣指定マークを検索したのは、このホームページを作成するときが初めてです。実務ではほとんど使わないですね。
弁理士試験を受験するときにも、あまり4条1項2号は試験範囲とは関係がなかったと思います。
短答式の知識が少し問われるくらいのイメージですね。
検索した結果をコピペしたいところですが、著作権とかの関係もありそうなんで、文字にて紹介をさせていただきます。
などが出てきました。なかなか個性的なマークです。このページを読んでくれた方は、一度IPDLに挑戦してみてください。
ただ、こんなことを一般の方は、あまり調べないので読んでくれた方は、ホームページの記事を作成するための同業者の可能性が高そうな気がします。。