公的機関の認証マークと商標の関係

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公的機関の認証マーク等(商標法4条1項5号)

商標法4条1項5号では、所定の商標であって、経済産業大臣がしてするものと同一又は類似の商標について商標登録をうけることができない旨を定めています。

商標法4条1項5号
日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

これもあまり実務では、使用することの少ない条文です。

いろいろを条文に要件が書いてありますが、経済産業大臣の指定の標章を見るのが最も理解しやすいのではないかと思います。

では、特許庁電子図書館で調べてみましょう。

2号、3号のときと同様に、特許庁のサイトから所定のページに移行し、大臣指定マークを検索してみます。

などが出てきました。

ちなみに、商標法4条1項5号の標章については、一部としてその標章を使用している商標も不登録になるとの説明があります(工業所有権法逐条解説)。

これらのマークは、各国の公的な機関が品質などの認証マークとして付与する種類のものがあり、これらのマークを私人が使用するとなると、品質保証機能が害されてしまうからです。

商標法4条各号の解説のサイトを作成していくなから、普段、あまり考えてみなかった2、3、5号の調査をしてみて、このような認証マークっぽいような商標を出願する際には、一応、意識しておいた方がよいのかなとも思いました。

ちなみに、現在(H26.1)において、特許庁IPDLで検索すると、商標法2号、3号、5号の大臣指定マーク等は合計で3091も検索されました。 これからも、もっと増えていくのではないでしょうか。