トップページ > 商品役務の決定
商標登録したいロゴマーク、ネーミング、屋号などが決定したとしてもそれだけでは商標登録出願をすることはできません。
何に対してネーミング等を使用するのか
ということを決めないといけないからです。
商標法施行令別表では、商品、役務の区分を45区分としており、当該区分の中から使用する商品又は役務を指定しなければなりません。
例えば、「カタギシ」という商品ネーミングでケーキを販売する場合
まず、指定商品「第30類ケーキ」を指定商品として決定することが考えられます。
次にケーキの製造販売だけでなく、小売又は卸売をする場合には、指定役務「第35類ケーキの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についても権利取得をすべきかどうかを検討します。
例えば、従業員の制服やお店の看板、ショッピングカートにも商標を付し、それを権利化したいような場合には第35類の権利についても取得しておいた方がよいということになります。
もっとも、区分を増やすと、費用が増加します。
そのため事業主様の予算や経営戦略に応じて権利取得するのがよいとおもいます。
1区分の範囲内であれば、どれだけ商品を増加させても費用は同一です。
例えば、「カタギシ」というネーミングを第30類の商品すべてについて権利取得することも可能です。
もっとも、指定商品が多数となった場合には、特許庁に対して使用証明又は使用する予定の証明を提出しなければなりません 。
また、指定商品として権利化した場合でも、その商品について3年以上、商標を使用していなければ不使用取消審判により権利を取消される可能性があります。
上記のとおり、指定商品、役務の決定は、ロゴマーク、ネーミングの決定と同じくらい慎重に検討する必要があります。そのため当事務所では、お客様の営業態様をお聞きし、お客様にふさわしい指定商品、役務を提案させていただいております。