トップページ > 慣用商標
商標法3条1項2号では、慣用されている商標は登録を受けられない旨を定めています。
慣用商標とは、当初は識別力を有していたものの、同種の商品や役務に関して同業者間に普通に使用されるに至り、その結果として商品又は役務の識別力を失ったものをいいます。
商標の機能の一つとして、自他商品識別力があります。つまり、商標と使用することにより、他者と区別をすることができるということです。
しかし、同業者間によって広く使用されることになった商標はもはや自他商品識別力を有しているとは言えません。そのような理由から登録ができないこととされています。