トップページ > 識別力のない商標
商標法3条1項6号では、その他、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は登録できない旨を定めています。
本条項はいわゆる総括条項であり、1号から5号に該当しない商標であっても、識別力の乏しい商標については登録することができない旨を定めたものです。
実務では、商標法3条1項6号の拒絶理由通知は、3号の拒絶の次に多い拒絶理由であるという印象があります。3号と6号の差異については、事案により微妙な場合もありますが、いずれにせよ、自他商品又は自他役務の識別力が乏しいため商標として登録が認められないということです。
商標審査基準によれば、商標法3条1項6号に該当する商標の例としては次のような商標があります。
最近ではテレビ等で毎年、流行語が話題となっており、言葉によってはキャッチフレーズ的な語もあると思います。では、このようなキャッチフレーズ的な流行語が登録できないのかというと、私見ではありますが、商品や役務との関係で高い識別力を発揮することもあると思うので、登録の可能性はあると思います。